2015年7月26日
続・理容師法と美容師法
おつかれさまです。
今週のブログはナガシマが担当します。
ちょっと堅い内容なんですが、興味深かったので書きたいと思います。
私の前回のブログで、理容師法・美容師法の規制緩和について書きましたが、
今度は、規制改革に関する第3次答申のなかで、出張理美容に係る規制の見直しというものがありました。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee3/150616/item1.pdf
要は時代の流れに則してないものを考え直そうということなんですが、どんなものかというと、
現行だと、『自力で来店できない人に限り理美容師が出張して技術提供できる』ことになっているんですが、
この判断基準があいまいで、自治体によって可否の判断にバラつきがあり、結局は事業者の事業展開や利用される方の利便性を阻害しているので、きちんと基準作りをして明確化するみたいです。
もちろん細かい内容はこれから精査していくんですが、それによって例えば、
骨折して動けない人・子育て中で来店が難しい人・妊娠中の女性・在宅介護をしている介護者なども、訪問理美容の許可範囲内になるかもしれないらしいです。
もしそうなったらいろいろなことが変わっていくと思います。
対象が年配者メインだった訪問理美容がいろんな年代の顧客を抱えることになるので、多様なサービスと技術が必要になってくると思います。
グレーだった部分が公に許可される部分も出てくるでしょう。
最初は大変だと思いますが、そういうことを考えるだけですごくワクワクしてきますよね。
なにより、既存のことが変化して新しくなる瞬間に立ち会えるということが私は楽しみでしかたないです。
私たちもそのときが来たらきちんと対応できるように情報収集して備えていきたいと思います。
訪問理美容 Cureful
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